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マイナンバーを 取得した 高齢者
保険証の 資格証明書 役場に申請しなくても
何もしなくても 送ってくるのか?
出してもらえるのか?

後期高齢者医療制度の被保険者であれば
申請不要で資格確認書が交付されます
これは
マイナンバーカードの有無に関わらず
令和8年7月末までの暫定措置として適用されるため
特に手続きをしなくても送付される仕組みになっています

ただし
資格確認書の交付方法や詳細は
自治体や保険者によって異なる場合があるため
念のため加入している医療保険者に
確認することをおすすめします

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<申請によらず交付する方>
・ マイナンバーカードを取得していない方
・ マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・ マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
・ マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・ 後期高齢者医療制度にご加入の方や
新たに加入される方
(令和8年7月末までの暫定措置)※

<申請により交付する方>
・ マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、
  資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
・ マイナンバーカードを紛失・更新中の方

<更新時の申請が不要な方>
・ 申請により資格確認書が交付された配慮が必要な方
(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)

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保険者によって様式・発行形態が異なります。

有効期限は
5年以内で保険者が設定することとなっております

資格確認書の交付等に関する事項は
ご自身が加入している医療保険者からの情報をご確認ください
 
ご不明点等についても、同保険者にお問合せをお願いします

病態の変化などにより
顔認証付きカードリーダーを上手く使えなくなった場合
資格確認書をご使用ください

従来の健康保険証と同様
親族等の法定代理人のほか
介助者等による代理申請も可能です

※ 75歳以上の方や65歳以上75歳未満の方で
一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた方
(後期高齢者医療制度の被保険者)については
令和8年7月末までの間における暫定的な運用として
マイナ保険証の保有状況にかかわらず
資格確認書を無償で申請によらず交付します

そのため
後期高齢者医療制度の被保険者におかれては
当分の間
申請は不要です

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